【競艇と税金】払戻金への税金の支払いや確定申告って必要なの?徹底解説!

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【競艇と税金】払戻金への税金の支払いや確定申告って必要なの?徹底解説!

目次

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毎日レースが開催されている競艇(ボートレース)。

そんな中で、
「良し!高額的中だ!!」
「万舟券が当たったー!」
という方も決して珍しくないですよね。

その内、読者の皆さんも高額配当をゲットするかもしれません!

そんな時、こんな風に思う方も少なくないと思います。

「あれ?競艇って税金かかるんだっけ??」

意外と知らないですよね??

なので、今回は競艇と税金の関係性を説明していきたいと思います!

【競艇と税金】競艇の払戻金には税金はかかる!!


まず結論から話しますと、、、

税金はかかります!!

競艇の払戻金には所得税が課税されます!

現に国税庁のホームページでもこのように言われています。

公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

これは「競馬、競輪、オートレース、ボートレース」といった公営競技で共通なんですね。

どうやら、所得税の中でも一時所得として自ら申告する必要があるみたいですね、、、

会社からもらう給料やボーナスは会社の経理部の人がやってくれますけど、払戻金は自分でやらないといけないみたいですね、、、

それにしても、この
「必要となる場合があります。」
って言い回し、気になりますね。

なので、さらに深掘りしてみました!

すると、どうやら申告する必要がない場合もあるみたいです!

さらに、一時所得としてではなく雑所得として確定申告するケースもあるんだとか!!

なかなか、奥が深そうですね、、、

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【競艇と税金】基本的には一時所得として分類


国税庁にも記載されてあった様に、公営競技の払戻金は一時所得としてみなされます。

一時所得とは以下のポイントを満たす所得のことを指します。

  • 一時的な所得であること
  • 働いたことによって得た所得ではないこと
  • 資産の売却によって得た所得ではないこと
  • 営利を目的とする継続的な行為から生じたものではないこと

具体的には懸賞、クイズの商品、競艇を含めた公営ギャンブルの払戻金、生命保険の満期保険などが該当しますね。

因みに、宝くじは法律上、非課税扱いになってるので、所得税はかかりません!

理由は購入時に40%の住民税がかかってるからなんだとか、、、

少し話が脱線してしまいました(笑)。

一時所得の計算方法


一時所得にかかってくる税金の計算方法は、以下の手順で算出します。

(1年間の総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円))÷2

そんな難しい式は要らないのです!!

1年間の総収入に対しての金額になるので、毎回しっかり記録しておく必要があります。

注意!ハズレ舟券は経費に算入しない。


ここでこう考えた人もいると思います。

「ハズレの舟券代は経費に算入できないのかな?」

結論、出来ません!!

的中した舟券代のみが、経費として認められます。

例えば、1レースで合計10通りを100円ずつ投票し、オッズ10倍が当選した場合、払い戻しが1,000円なので、実際の収支はプラマイ0円です。

しかし、一時所得の式に当てはめて計算すると、1年間の払戻金の合計額は1,000円でアタリ舟券の投票金額は100円となり、差額900円の所得が発生したことになるんです!

実際はプラスマイナス0なのに、、、

そして、1年間の払戻合計額とアタリの舟券の合計投票金額の差額が特別控除(50万円)以内であれば、確定申告の必要はなしです!

それら全てを踏まえたうえで、例えば1年間の払戻合計額が300万円、舟券の合計投票金額は150万円(アタリ舟券:40万円、ハズレ舟券:160万円)だった場合、

(300万円ー40万円ー特別控除額50万円)÷2=105万円

105万円の所得を得た事になります。

実際はこの105万円の一時所得に給料所得などといった他の所得を合わせて、所得額に応じた税率で税金がかかってくるという感じです。

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【競艇と税金】いつ納税しにいくの?


先ほど説明した通り、一時所得として考えられているので確定申告する必要があります!

期間は基本的に2月16日~3月15日。(非常時は除く)

詳しくはインターネットで参考サイトを見ながらやった方がいいですね!

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【競艇と税金】雑所得の可能性もある?


上記でも説明した通り、基本的には一時所得として考えられていますが、ごく少数ですが雑所得になるパターンもあります。

まず、雑所得とは以下のポイントを満たす所得のことを指します。

  • 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当てはまらない所得

具体的には公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得が該当しますね。

雑所得の計算方法


雑所得にかかってくる税金の計算方法は、以下の手順で算出します。

総収入金額 - 必要経費

かなり簡単ですよね!
ただ、注意事項があります!

公的年金などの場合は上記計算方法ではありません!

混乱しやすいので、公的年金等などの計算方法は記載しないでおきます。

そして、この式を見て思った方もいると思いますが、、、

雑所得の方が納税額が安くすむんです!!

それって一体どんな条件何でしょう??

雑所得の条件とは?


どうやら過去、競馬ではあるんですが、一時所得と雑所得のいずれに該当するか裁判があったみたいです!

結果はなんと雑所得として計算することになったんだとか!

以下、国税庁のホームページより抜粋。

馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

ポイントは「営利目的の継続性」が認められるのかって感じですね!

ただ、裁判って、、、
かなりめんどくさいですよね。

わざわざそこまでする人はかなり少ないとかと、、、

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【競艇と税金】申告しなくてもバレないかも!?


「正直、ギャンブルに税金とか馬鹿らしい。」
「俺1人申告しなくてもバレないでしょ。」

と思ってる人いると思います。

確かに、バレにくいとは思います!

現に、日本経済新聞に以下のような記事があったみたいです。(以下、一部抜粋。)

競馬や競輪の高額払戻金、大半が未申告 検査院調べ

競馬や競輪などの公営ギャンブルで1千万円以上の高額な払戻金を得た人の大半が税務申告していないとみられることが10日、会計検査院の調べで分かった。

馬券、車券といった投票券の購入や払い戻しの際に本人確認がなく、税務当局による把握が難しいことが背景にあり、対策が求められそうだ。

しかし、最近はネット投票が増えましたよね。

ネット投票は過去の購入・的中履歴がしっかりと残ってるので、調査が入るとすぐバレてしまいます!

だったら、競艇場で買った方がよりバレれないのか?

ネット投票よりかはバレにくいと思います!

しかし、急に高額な買い物をした場合などは国税庁からの調査が入ってしまう可能性があります。

他にも、SNSで大金が当たったことを言ってしまったりだとか、いろんな形でバレる可能性があります!!

また、去年日本政府が公営ギャンブルの徴税強化の旨を発表してたので、今後はますます厳しくなりそうですね。

どうやら、無難にちゃんと納税した方が良いですね、、、

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まとめ:自分を守るためにもしっかり納税


ここまで、競艇と税金の関係性について説明してきましたが、最後に要点だけまとめます!

ポイント
  • 競艇の払戻金には所得税がかかり、基本的には一時所得として計算し、利益が特別控除額以内なら申告しなくても良い。
  • 一時所得として計算する場合は、ハズレ舟券は経費に算入しない。
  • 確定申告期間は2月16日~3月15日。(非常時は除く)
  • 場合によっては雑所得として計算する。
  • ネット投票の方が競艇場で舟券を買うより脱税がバレやすい。

ざっとこんな感じでしょうか??

納税は国民の義務なので、ちゃんと払いましょう!

競艇で稼いで高額納税者ってのもカッコイイですよ!!

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嵐舟

競艇予想サイトを使って月収1000万円以上稼いでいる元サラリーマン。
現在は自由気ままにFIRE生活中。
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